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調べてみてビックリ!「4~6月の3ヶ月に残業すると損」を具体的に説明します!

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いやホント、マジで知っておいたほうが良いですよ。。。

「サラリーマンは4~6月までの3か月間に残業をすると損」とよく聞きますが、マイナスになるのか?ワリが合わないだけなのか?調べてみても具体的な金額として、どのくらい損なのかがズバリ書かれているものは、なかなか見当たりません。実際どうすれば良いのか?を自分なりに調べてみましたので、具体的な金額を提示してサラリーマン視点で、わかりやすく解説したいと思います。

素人が検索しまくって調べたものですので間違いがあるかもしれません。間違いを見つけた方は優しく教えてください。

4~6月の給料ってどの給料?

まずは基礎的なところを少々説明しておきます。4~6月で計算されるのは税金ではなくて社会保険料です。年金とか健康保険料などです。

この3か月間の収入の平均額で8月から向こう1年間の社会保険料が決まります。

「4~6月の給料」と言っても、どの給料なのか?ずばり!それは「4~6月に受け取る給料」です。つまり15日締め25日支給だと、3月16日から4月15日までの給料が4月分です。末日締め翌月支給だと3月1日から3月末日までの給料が4月分です。ここ大事です!もう戦いは始まっているのです!

ここで言う「収入」とは給与明細に載っている「控除前のもらう金額全て」です。プラマイゼロになる実費の交通費すら含まれます。遠くから通勤している人は、それだけで大損している可能性があります。

労使折半分とは

社会保険料の計算をする前にもう一つ知っておくべき事があります。社会保険料は個人の給与明細で引かれているのと同額を会社も払っています。これを「労使折半」といいます。「え!会社が半分払ってくれてるの?ラッキー」と思いますか?そんなことないです。もともとそれは私達に給料として支払われるはずのお金を見えないところで社会保険料として納めているだけの話です。

なぜそんなことをするか?簡単です。給与明細上で引く額を少なくして「私達の目に触れないようにしている」だけなのです。「くっそ~社会保険料、毎月5万円も引きやがって~」と思っている人は実は10万円引かれているのです。大人って汚いですね。。。

実際に具体例で社会保険料を計算!

それではいよいよ社会保険料の計算を具体的な金額で見ていきます。健康保険料はなぜか都道府県毎に異なりますが、大体どこでも10%前後で、1%くらいの違いです。また40~65歳とそれ以外では介護保険の関係で差がありますがこれも1%程度の違いです。人によって、ここで計算した値と若干違いが出ます。ここでの計算は岡山県在住の40~65歳で計算しますが、いずれも違いは小さいので、誰でも大体この金額だと思ってもらって良いです。実際の金額は下のサイトに都道府県別の表がありますので気になる人は確認してください。

被保険者の方の健康保険料額 – 全国健康保険協会

これらの条件で健康保険料は11.72%(都道府県、年齢で若干変動)、厚生年金が18.3%です。合わせてほぼ30%(労使折半なので給与明細上では15%)くらいですね。他の税金や消費税など考えたら日本の税率は50%近い重税だと思います。

下の表は収入が20万円前後の抜粋です。

等級 月額(円) 範囲(円以上~円未満) 健康保険(円)
(11.72% ÷ 2)
厚生年金(円)
(18.3% ÷ 2)
16 190,000 185,000~195,000 11,134 17,385
17 200,000 195,000~210,000 11,720 18,300
18 220,000 210,000~230,000 12,892 20,130

このように、単純に金額に率をかけた値ではなく、ある範囲ごとに分けられています。19万円以下の範囲では1万円毎、20万円くらいから2万円毎、40万円くらいから3万円毎になります。

この範囲に従って、例えば195,000円から209,999円までの人の社会保険料は20万円として同額になります。20万円の人は17等級で、折半分の合計額は

11,720 + 18,300 = 30,020円

が、8月から1年間、毎月、社会保険料として引かれる金額になります。では、これが210,000円を超えて18等級になってしまったらどうなるでしょう?

12,892 + 20,130 = 33,022円

になります。月の支払額が3,002円アップしてしまいます。12ヶ月で3,002 ✕ 12 =36,024円もの金額なります。これが1等級上がってしまった場合に多く支払わなければならない金額です。

ちなみにこの金額はどの等級間でも同じです。例えば30万円前後の抜粋が以下の表ですが、

等級 月額(円) 範囲(円以上~円未満) 健康保険(円)
(11.72% ÷ 2)
厚生年金(円)
(18.3% ÷ 2)
21 280,000 270,000~290,000 16,408 25,620
22 300,000 290,000~310,000 17,580 27,450
23 320,000 310,000~330,000 18,752 29,280

22等級から23等級に上がった場合でも、月の差額が同じく3,002円であることがわかります。社会保険料は累進課税ではありませんので、収入に関係なく一定の率で計算されるからです。

この範囲を超えた時の計算は、25等級(35~37万円)まで同じです。26等級はこの範囲が2万5千円に、27等級からは3万円になりますので、また計算は変わってきますが、そんな高給取りのことは私は感知しません。自分で計算してください。

結局、損なのか?

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1等級上がることで多く支払わなければならない金額は33,024円な訳です。この場合、上がってしまった等級の範囲分をフルに稼ぐと19,999円 ✕ 3ヶ月 = 59,997円になります(3ヶ月の平均ですので) つまり最高でも59,997 ー 33,024 = 26,973円しか稼げた事になりません。1等級上がってしまった場合には「最高でも残業代は6.5割引」になります。半額以下ですね。。。最低の場合はどうでしょう?不幸にして1円、つまり3ヶ月合計で3円だけ範囲を超えてしまったとしましょう。すると33,024 ー 3 = 「33,024円の損」ということになります。実際には支払い額によって将来もらう年金額が若干変わってきますので、全額が損という訳ではありませんが微々たる金額ですので、まぁ大損です。

金額的な損益分岐点である3ヶ月合計33,022円を残業代が超えた場合に「ちょっとでも入る金額が増えるのなら損ではない」と考えるか「割に合わないから損」と考えるかは人それぞれでしょう。私は「時は金なり」と思っていますので後者です。

また計算時にはくれぐれも「3ヶ月の平均」であるということを忘れないでください。例えば素で20万円の収入の人が4月に1万5千円の残業をして21万を超えてしまったとしても、5月6月の残業が0であれば3ヶ月の平均で20万5千円となりセーフです。

まとめ

もし、残業をコントロール出来る立場の場合は、4~6月に給料をもらう期間の残業は絶対に等級が上がってしまわないように気をつけるべきです。これが唯一の勝利の方法です。

多くの人は残業を自分でコントロールするのは難しいでしょう。そうなると「サービス残業にするかどうか?」という選択肢が出てきます。等級が上がってしまった後の金額的な損益分岐点までの残業が発生するかどうかが鍵ですが、難しい判断ですね。

私は幸いな事に今の業務はある程度残業を自分でコントロール出来ますので、3ヶ月間は逃げて逃げて逃げまくる所存であります。しかし私は素の状態でこの範囲の上限ギリギリですので、もし残業する時はサービス残業かな。。。

何れにしても自分の「収入額」と「1時間あたりの残業代」をこの機会にしっかりと確認しておくべきです。

一方、不幸にして「いつもサービス残業だから関係ねぇ~んだよ!」という方も大勢いるのが実情でしょう。しかしそういった人にとっては、この3ヶ月間は残業代を貰っている人を「馬鹿め」とほそく笑むことができるボーナスタイムだと言うことを付け加えておきます。

ではまた!

Source : 全国健康保険協会

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